高田 「高田と申します。よろしくお願いします。」
相談者(患者の妻) 「お願いします。」
高田 「今日は、ご主人様のことでご相談にみえたということですが、だいぶもう治療が長くなってこられているみたいですね。」
相談者 「はい。」
高田 「お仕事をできないので困っていらっしゃると受付でお伺いしましたが、それではまず年金が該当しそうかどうか、少しお話をしていきますね。まず、がんになられた方の状況によっては、障害年金というものに該当することがあります。
障害の等級は1級、2級、3級とあり、全身倦怠、衰弱、障害の程度によって等級が変わってきます。たとえば治療することによって、全身衰弱とか、機能の障害があった場合も、もし、このあたりに該当すれば、障害年金の対象になりそうなんですけれども、確かに今、治療に専念しておられるので、何か働いて収入を得るというのは難しいかもしれないですが、年金が該当してくれば、毎月決まった額のお金が少し入ってきますので、そうするとまたそれが治療費に少し生かせますね。」
相談者 「すごく治療費が高いのです。」
高田 「そうですよね。詳しい説明は書類を整えてまたさせていただきますね。」
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具体的には日常生活のレベル、たとえば少し家事ができる、軽作業ができるくらいのレベルであるとか、あるいは1日のうち半分ぐらいは寝たり起きたりの生活であるとか、1日中ベッドに寝ていることが多くて人の手を借りないと日常生活が送れないとか、そういう生活レベルでもある程度判断をしていくことができます。
治療中の方でも該当することがありますので、収入という形で今までかけてきた年金が少しでも受給できる可能性がある場合は、なるべく皆さんちゃんと請求をしてほしいと思います。」